住宅を買ったら税金どうなるサロン

Q 申告書に添付する資料についてまとめて教えてください。

 所得税の申告にあたっては、以下のような資料を添付する必要があります。 なお、ここではあくまでも代表的な資料を示していますので、その他適用を受ける規定に応じて他の資料も必要になりますのでご注意下さい。
申告書に添付する資料 入手先等
住宅ローン控除関係
源泉徴収票(原本) お勤め先
借入金の年末残高等証明書(原本) 金融機関
住民票のコピー※ 市町村役場
※平成28年以降はマイナンバー導入により添付義務はなくなりましたが、転入日等の確認用に念のため掲示しています。
不動産の建築・売買契約書のコピー 施行先・販売先
不動産の登記事項証明書のコピー 法務局
認定長期優良住宅の場合(コピー)
長期優良住宅建設等計画の認定通知書
住宅用家屋証明書
県又は市町村
(取得時に施行先・販売先からもらっているケースがほとんどです)
認定低炭素住宅の場合(コピー)
低炭素建築物新築等計画認定通知書
住宅用家屋証明書
県又は市町村
(取得時に施行先・販売先からもらっているケースがほとんどです)
マイナンバー関係
以下のいずれかのパターンでコピーを添付します
 1 マイナンバーカード
 2 番号通知カードor住民票※
   +運転免許書
 3 番号通知カードor住民票※
   +(健康保険証or年金手帳等)
     のうち2点以上
お手元
※住民票は市町村役場で「マイナンバーありの住民票」をご用意下さい。
住宅ローン控除以外で必要なもの
ふるさと納税を行った場合
寄付証明書(各市町村ごと)
寄付を行った市町村
医療費控除を受ける場合
医療費の領収書
医療費控除の総額表(例)
各医療機関、総額表は自分で集計

 源泉徴収票

 平成28年分以後の源泉徴収票からはフォームが変更になりました。
源泉徴収票"
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 借入金の年末残高等証明書

 金融機関ごとにフォームが異なりますが、フラット35であれば、「融資額残高証明書」という名前で、次のように送られてきます(出典:住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行~見本~)
融資残高証明書1融資残高証明書2
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 住民票(マイナンバー記載あり)

 平成27年10月5日より、住民基本台帳にマイナンバーが記載され、同日以降本人若しくは同一世帯のものからの請求に限り、マイナンバーの記載された「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」を取得することができます。(名古屋市役所HP)
住民票
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 不動産の登記事項証明書

 土地と建物の両方の取得が必要です。なおマンションの場合には一体になっています。
 登記所で請求書を提出して登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面。)の交付を受けることができます。
 登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
登記事項証明書
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 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の例

 住宅が長期優良住宅に該当する場合に、認定住宅の控除を受けるときに必要になります。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社から取得できます。フォームは市町村ごとに異なるので注意して下さい。 長期優良住宅建築等計画の認定通知書"
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 低炭素建築物新築等計画認定通知書の例

 住宅が低炭素建築住宅に該当する場合に、認定住宅の控除を受けるときに必要になります。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社から取得できます。フォームは市町村ごとに異なるので注意して下さい。 低炭素建築住宅建築等計画の認定通知書"
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 家屋証明書

 認定住宅の控除を受けるときに必要になります。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社から取得できます。フォームは市町村ごとに異なるので注意して下さい。無い場合は、市町村の税務課で再発行してもらって下さい。
家屋証明書"
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