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 相続時精算課税制度とはどいうものですか?

 相続時精算課税制度とは、原則、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
 この制度を適用すると、複数年にわたり贈与する財産の合計額が2500万円の特別控除額を超えるまでは贈与税がかかりません(超える場合には超える額に20%で贈与税が課税されます)。
 また、贈与者が亡くなった場合に、贈与者の相続税の計算で、相続財産の価額に、この制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
 このように、相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

 この制度を選択する場合には、贈与年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出する必要があります。

 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

 相続時精算課税制度の特例とはどいうものですか?

 平成33年12月31日までに、父母又は祖父母からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合には、贈与者が贈与年の1月1日において60歳未満でも相続時精算課税を選択できます。
 なお、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。
 このように、60歳未満であっても住宅取得資金の贈与については、相続時精算課税制度をつかって贈与をすることができる特例があります。

 贈与を受ける者の要件について教えてください。

 次の要件の全てを満たす場合に、相続時精算課税制度の特例の対象になります。
 ① 贈与時に贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること
 ② 贈与年の1月1日において、20歳以上であること
 ③ 配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から取得等ではないこと等
 ④ 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額で住宅の新築等をすること
 ⑤ 贈与時に、日本国内に住所を有していること
 ⑥ 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(または確実と見込まれること)

 相続時精算課税制度の特例を受ける手続を教えてください

 相続時精算課税制度の特例の適用を受けるためには、その選択に係る最初の贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書と贈与税の申告書を提出する必要があります。 また、この申告書には、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
 なお、相続時精算課税は、受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
   上記のほか、相続時精算課税制度について 暦年課税と相続時精算課税のあらましが国税庁のHPにありますので参考にしてみて下さい。