所得税の概論サロン

1 所得の区分について教えてください?

所得は、以下の10種類に分類されます。
所得の種類内容
利子所得預貯金や公社債の利子、公社債投資信託などの収益の分配にかかる所得
配当所得株主や出資者が法人から受け取る配当、株式投資信託などの収益の分配などによる所得
不動産所得土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付による所得
事業所得事業から生ずる所得(個人事業主の所得など)
給与所得勤務先から受ける給与や賞与
退職所得退職によって勤務先から受ける退職手当、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得山林の伐採、立木のままで譲渡した場合に生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内の場合は、事業所得または雑所得
譲渡所得土地や建物などの資産を譲渡した所得
一時所得懸賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など、上記8つに当てはまらない一時的な所得
雑所得印税、公的年金など、上記9つにあてはまらない所得


2 所得に応じた課税はどうなりますか?

所得の種類所得の金額計算税額の計算確定申告の必要性
利子所得源泉徴収される前の利子一律15.315%の税率
(他に地方税5%)
不要
(申告必要の場合あり)
配当所得収入金額-株主などを取得するための借入金の利子総合課税必要
(申告不要の場あり)
不動産所得総収入金額-必要経費総合課税必要
事業所得総収入金額-必要経費総合課税必要
給与所得
(1か所の給与のみ)
収入金額-給与所得控除
源泉徴収され年末調整で完了不要
給与所得(上記以外)
収入金額-給与所得控除
総合課税必要
退職所得(収入金額-退職所得控除額)×1/2他の所得と分離して所得税額を計算必要
(支給時に正規に源泉されている人は不要)
山林所得総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)(課税山林所得金額×1/5×所得税率)×5必要
譲渡所得収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(譲渡したものにより金額が異なる)他の所得と分離して所得税額を計算
短期譲渡所得は30.63%
 (住民税9%)
長期譲渡所得は15.315%
 (住民税5%)
必要
一時所得総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)一時所得×1/2で
総合課税
必要
雑所得①公的年金
年金収入金額-公的年金等控除額
②年金以外
総収入金額-必要経費
総合課税必要