
1 所得の区分について教えてください?
所得は、以下の10種類に分類されます。所得の種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託などの収益の分配にかかる所得 |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受け取る配当、株式投資信託などの収益の分配などによる所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付による所得 |
事業所得 | 事業から生ずる所得(個人事業主の所得など) |
給与所得 | 勤務先から受ける給与や賞与 |
退職所得 | 退職によって勤務先から受ける退職手当、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
山林所得 | 山林の伐採、立木のままで譲渡した場合に生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内の場合は、事業所得または雑所得 |
譲渡所得 | 土地や建物などの資産を譲渡した所得 |
一時所得 | 懸賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など、上記8つに当てはまらない一時的な所得 |
雑所得 | 印税、公的年金など、上記9つにあてはまらない所得 |
2 所得に応じた課税はどうなりますか?
所得の種類 | 所得の金額計算 | 税額の計算 | 確定申告の必要性 |
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利子所得 | 源泉徴収される前の利子 | 一律15.315%の税率 (他に地方税5%) | 不要 (申告必要の場合あり) |
配当所得 | 収入金額-株主などを取得するための借入金の利子 | 総合課税 | 必要 (申告不要の場あり) |
不動産所得 | 総収入金額-必要経費 | 総合課税 | 必要 |
事業所得 | 総収入金額-必要経費 | 総合課税 | 必要 |
給与所得 | (1か所の給与のみ) 収入金額-給与所得控除 | 源泉徴収され年末調整で完了 | 不要 |
給与所得 | (上記以外) 収入金額-給与所得控除 | 総合課税 | 必要 |
退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 | 他の所得と分離して所得税額を計算 | 必要 (支給時に正規に源泉されている人は不要) |
山林所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) | (課税山林所得金額×1/5×所得税率)×5 | 必要 |
譲渡所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(譲渡したものにより金額が異なる) | 他の所得と分離して所得税額を計算 短期譲渡所得は30.63% (住民税9%) 長期譲渡所得は15.315% (住民税5%) | 必要 |
一時所得 | 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) | 一時所得×1/2で 総合課税 | 必要 |
雑所得 | ①公的年金 年金収入金額-公的年金等控除額 ②年金以外 総収入金額-必要経費 | 総合課税 | 必要 |