個人事業主の独立・開業サロン

Q 所得税・住民税・消費税の他にはどんな税金がかかりますか?

 個人事業主には、所得に応じて事業税、事業所の大きさによって事業所税、資産に対して固定資産税・償却資産税がかかります。

Q 事業税について教えてください

 個人事業税は、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。
 個人事業税も住民税と同様に、所得税の確定申告をした後、行政から納税通知書がおくられてきます。これを納付期限までに金融機関等で納付します。また、納付期限は8月と11月の年2回となっています。  なお、個人事業税は所得が290万円までであれば発生しません。税率は業種ごとに異なります。(参考:東京都
 個人事業税も住民税同様、自ら税額の計算を行う必要はありません。

Q 事業所税とは何ですか?

 事業所税とは、東京都23区や政令指定都市などの該当する地方公共団体において一定規模以上の事業所を営む個人や法人に課される税金です。
 個人事業主の場合には、課税されるほどの大きな事業所や従業員数をかかえることは少ないと思いますが、事業税と間違われるのでご参考までに説明します。
 課税されるのは、対象指定都市内に事業所があり、事業所の合計床面積が1000㎡を超える場合や合計従業員数が100名を超える場合が該当します。

Q 固定資産税と償却資産税について教えてください

 固定資産税は、土地・建物に対して係る税金ですので、不動産賃貸業の賃貸物件や本社ビルなどが課税対象です。
 償却資産税は、機械装置・パソコンなどの事務機器などが課税対象の税金です。
 実際の税額は、課税標準額を決定し、それに税率 1.4% を掛けた額になります。ただし、課税標準額の合計が 150 万円を超えなければ、課税対象にはなりません。
 また、購入金額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、 3 年間で資産償却する「一括償却資産」とすることで固定資産税の課税対象から外すことができます。これに対して、青色申告で使える 30 万円以下の即時償却の特例を使うと固定資産税の対象になります。
 その年の1月1日に資産を所有している人に納付通知書がおくられてきます。
 なお、自動車などは自動車税がかかるので固定資産税の対象からは外れます。
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