個人事業主の独立・開業サロン

Q 独立開業した場合の社会保険はどうなりますか?

 独立開業した場合には、国民健康保険・国民年金に加入する手続きを行う必要があります。
 手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住する市区町村役場で行います。
 加入手続きが完了したら、毎月国民健康保険や国民年金の保険料を納めていきます。納付は、口座振替、銀行・郵便局・コンビニ窓口での現金納付などさまざまです。
 

Q 会社員が個人開業した場合の社会保険は?

 会社員として会社の健康保険、厚生年金に加入しながら個人事業を営む場合には、国民健康保険・国民年金に加入する必要はありません。

Q 従業員を雇った場合にはどうなりますか?

 個人事業も、適用業種で5人以上の従業員を雇用している場合は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
 加入する場合は、従業員が5人以上になった日から5日以内に年金事務所に書類を提出します。

Q 労働保険について教えてください

 従業員を雇う場合は労働保険にも加入する必要があります。
 労働保険とは労災保険と雇用保険があり、労災保険は労働時間等にかかわらず、必ず加入しなくてはなりません。雇用保険は、パートなどは31日以上雇用の見込みがあり、かつ1週間の労働時間が20 時間以上ある場合に加入が必要です。 >個人事業主のトップに戻る