個人事業主の独立・開業サロン

Q 源泉所得税について教えてください?

 個人事業主も会社と同じで源泉所得税等を源泉徴収して、源泉所得税の納税義務があります。
 源泉徴収が必要なケースとしては、従業員に給与を支払う場合、税理士・司法書士に報酬を支払う場合などがあります。
 税理士などからの場合には請求書をみれば源泉徴収額がわかりますが、給与については自分で徴収すべき源泉徴収額を計算して、残りを振り込むなどの手続きが必要になります。
 給与の源泉徴収については令和2年分 源泉徴収税額表などで計算しますが、ここでは割愛します。
 源泉徴収した所得税等は、翌月10日までに金融機関等で納付することになります。納付もれということになると不納付加算税や延滞税といったペナルティを支払わければいけませんので注意しましょう。
 給与等が発生する事業所になった場合には、「給与支払事務所等の開設届出」を提出する必要があります。
 (参考:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

Q 源泉徴収額の納付の特例とは何ですか?

 上記のように、従業員に支払う給料から源泉徴収した所得税と復興特別所得税、毎月10日に税務署に納めるのは結構手間です。
 そこで、原則は毎月である源泉所得税の納付について、従業員が9人以下なら、7月と1月の年2回に、半年分をまとめて納める特例があります。
 具体的には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税については7月10日、その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税については、翌年1月20日が、納付期限になります。
 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。
 (参考:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
 

Q 届出書はどうやって作ったら良いですか?

 「個人事業の開業届書」の用紙は、上記のとおり国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷するか、税務署に行けばその場で書くことも出来ます。

 当事務所でもお受けしていますので「お問合せ」からご連絡ください。
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