住宅を買ったら税金どうなるサロン

Q 個人と住宅に関連する主だった税制を教えて下さい

 住宅は個人の生活に不可欠であり、取得や譲渡をしやすくするための税制が整えられています。
 主な制度としては、以下の様なものがあげられます。
形態 関係する税制
住宅ローンで住宅を取得した 住宅ローン控除(所得税)
住宅を取得した
(所得額が一定額以下)
すまいの給付金
住宅の取得資金の贈与を受けた 住宅取得資金贈与の特例(贈与税)
相続時精算課税制度(贈与税)
住宅を譲渡した 居住用財産を譲渡した場合の特例(所得税)

Q 住宅ローン控除の概要について教えてください

 住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税が軽減される制度で、控除額が10年間で最大400万円(認定住宅は500万円)です(平成30年中取得)。
 住宅ローン控除の詳細は、左上のメニューから確認して下さい。
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Q すまいの給付金の概要について教えてください

 すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。 消費税率8%で取得した場合は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、消費税率が10%で取得した場合は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

主なチェックポイントは以下のとおりです。
・ 新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれのパターンも対象です。
・ 申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で行います。
・ 給付額は収入と取得住宅の持分割合に応じて決まります。
・ 入居後すぐに申請可(確定申告とは別)で、申請期限は引渡から1年3ヶ月以内です。
・ 平成31年6月までに引越・入居した住宅が対象となります。

詳細はこちらから確認して下さい(国土交通省/すまい給付金事務局HP
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Q 住宅取得資金贈与の特例の概要について教えてください

【贈与税の特例】
 住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合
 ・住宅取得等資金の非課税制度
 ・相続時精算課税制度
 という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。

【住宅取得等資金の非課税制度】
 直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税(平成28年度中の契約締結で700万円/1200万円)となる制度です。

適用のための条件は原則としては以下となります。
 ① 住宅取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てた
 ② 直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与である
 ③ 贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上である
 ④ 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住又は居住確実と見込まれる
 ⑤ 建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること
 ⑥ 中古住宅の建物築年数がマンション等耐火建築物25年、木造等耐火建築物以外20年以内
 ⑦ 不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でない
 ⑧ 平成21年分から平成26年までの住宅取得等資金の非課税を利用していない
 ⑨ 贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っている
 ⑩ 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下である

【相続時精算課税制度】
 原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を適用させると、2500万円までの贈与については贈与時には課税がされません(超える部分については20%で贈与税が課税)。 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。 また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
このように、相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

相続時精算課税制度は、単独で使うことも、住宅取得資金贈与の非課税と組み合わせて使うことも可能です。
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Q 居住用財産を譲渡した場合の特例について教えてください

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

 特例を受けるためには、以下の適用要件を満たす必要があります。
 ① 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
 ② 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていない
 ③ マイホームの買換や交換の特例、譲渡損失の損益通算、などの適用を受けていない
 ④ 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない
 ⑤ 災害での滅失家屋の場合、敷地を住まなくなった日から3年の12月31日までに売ること
 ⑥ 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

 譲渡の他にも新しい資産に買換えた場合、交換した場合、譲渡損失が出た場合等については、別途の規定がありますので、居住用財産を売却したときは別途ご相談頂いたほうがよろしいかと思います。
また、これらの適用を受けている場合には、住宅ローン控除の摘要がなくなる場合がありますので、注意が必要です。
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