Q 住宅ローン控除を受けるための要件を教えて下さい
住宅ローン控除を受けるための大まかな要件は以下のものがあります。① 新築・取得の日から6か月以内に居住の用に供し12月31日まで引き続き住んでいること
② 年の合計所得金額が、3千万円以下であること
③ 住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の1/2以上が専ら自己居住用であること
④ 10年以上で分割して返済する方法になっている一定の借入金があること
⑤ 居住年と前後2年ずつの5年間に、居住用財産の譲渡の特例などの適用を受けていないこと
Q 上記の取得と居住はどのタイミングになりますか?
住宅の取得は、実際に引き渡しを受けた日を指し、例えば鍵を受け取った日等になります。居住の日は、基本的には住民票に記載された転入日を指すことになります。
Q 所得金額の3000万円は所得でしょうか?
住宅ローン控除の要件になる所得金額は、収入金額ではなく合計所得金額です。ですので、給与所得者の場合には、給与所得控除後の金額が3000万円以下かどうかで判定します。Q 床面積はどのように考えたら良いですか?
この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。① 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
② マンションの場合は、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
③ 店舗などと併用になっている場合も、建物全体の床面積によって判断します。
④ 夫婦などで共有する場合も、建物全体の床面積によって判断します。
マンションなどの区分所有住宅の場合は、専有部分の床面積によって判断します。
Q 適用対象となる借入金について教えてください
対象となる借入金は、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金などです。なお、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。 (適用対象となる借入金の範囲(国税庁HP))
Q 居住年の前後5年内に重複適用できない規定について教えてください
住宅ローン控除を受けようとする際には、以下の所得税の特例をつかっていない場合に限られますので確認が必要です。① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(税率軽減)
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万の所得控除)
③ 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(買換)
④ 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(交換)
⑤ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換・交換
⑥ 譲渡所得の課税の特例(土地と建物の交換)
★自宅を売却、新居をローンで購入後、自宅の売却益が出るので所得税を圧縮するため3000万円控除を使って申告した、というケースでは住宅ローン控除が使えませんのでご注意下さい。