住宅を買ったら税金どうなるサロン

Q 住宅ローン控除を受けるための確定申告について教えてください

 控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
 ここでは初年度の申告書について説明します。

【申告期限】
 原則としては申告対象年の翌年3月15日です。
 申告書を出していない場合、期限後でも申告書を提出して還付を受けることは可能です。
 ※不安な方は市川税理士事務所まで一度ご相談下さい。

【提出先】
 申告書は、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
 納税地は、納税地の探し方で、郵便番号から簡単に見つけることができます。

Q 申告書への添付書類はどういうものがありますか?

 ① (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
 (注) 補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、上記2の(4)の借入金又は債務のうちに連帯債務となっているものがある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。  令和1年用の用紙はこちら

 ② 住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)

 ③ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 金融機関ごとにフォームが異なりますが、フラット35であれば、「融資額残高証明書」という名前で、次のように送られてきます(出典:住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行~見本~)
融資残高証明書1融資残高証明書2

 ④ 家屋の登記事項証明書、請負・売買等の契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
  (イ) 家屋の新築又は取得年月日
  (ロ) 家屋の取得対価の額
  (ハ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  (ニ) 家屋の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実
※ 平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付します。
★建物以外に土地がある場合には、敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類なども必要になります。

Q 2年目以降の手続はどうなりますか?

 2年目以後の手続には、給与所得者かどうかで、2つの方法があります。

【サラリーマン(給与所得)の方】
 控除を受ける最初の年分は確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
 この場合、初年度の申告後に税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」、初年度同様に金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
年調

【給与所得以外の通常の所得税の申告をされる方】
 2年目以降も確定申告書に、初年度同様の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含みます。)のほか、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を添付して提出すればよいことになっています。
 なお、給与所得者は年末調整でこの特別控除の適用をうけることも、年末調整には含めずに自分で申告しこの特別控除の適用を受けることもできます。

Q 申告を自分ですることはできますか?

国税庁の所得税の確定申告書等作成コーナーなどで自分で申告書を作成して申告することは可能です。 その際には、前に住んでいたマンションを売却して、新しいマンションで住宅ローン控除を検討しているなどの場合の適用要件など、ご自身での確認が必要になりますのでご注意下さい。

 また、税務署や確定申告時期に税理士会などが開催している相談会等でも作成することもできますが、個人の場合は申告・作成の時期が重なりますので1時間以上も並んでお待ちいただくこともあります。

 税理士に依頼することもできます。ただ、知り合いだからといって税理士に任せるのはちょっと気が引ける、というケースが多いようです。

Q ローン控除の申告をネットで依頼することはできますか?

 もちろん、オンライン問い合わせから、市川税理士事務所に申告書の作成をご依頼できます。
 新築マンションに限定した「おまかせ住宅ローン控除」だけでなく、期限後申告になった、前のマンションを売って今回のマンションを買った、取得資金の贈与を受けたなど、にも対応しています。
 また、所得税だけでなく、贈与税・相続税でちょっと困ったな、というときは、オンライン問い合わせからお気軽にご相談下さい。