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 医療費控除について教えてください。

 住宅ローン控除以外で多い質問に医療費控除があります。ここでは、一般的な医療費控除についてを示しています。
 医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの本人あるいは家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる(所得を減額できる)制度をいいます。

 医療費控除の対象となる金額はいくらですか?

 医療費控除の金額は、次の(①-②-③で計算した金額(最高で200万円)です。
  ① 実際に支払った医療費の合計額
  ② 保険金などで補填される金額
  (例) 保険の入院費給付金や高額療養費・出産育児一時金など
  ③ 10万円と総所得金額等5%の少ない額
  多くのケースで③が10万円となることから、医療費が10万円を超える場合には医療費控除の対象と言われています。

 医療費控除の対象になる医療費の範囲はどんなものですか?

 医療費控除の対象となる医療費の範囲は例えば以下のようなもので、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
 国税庁のホームページでも詳細を確認できます。
治療等 対象となるものの例 対象とならないものの例
治療・医療・投薬 ・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・病院までの交通費
・人間ドック等の健康診断費用
 (病気が発見された場合)
・自己都合による差額ベット代
・入院のための日用品費用
・入院時のテレビ等の費用
・人間ドック等の健康診断費用
 (病気が発見されない場合)
・診断書の作成費用
・インフルエンザ等の予防接種
出産など ・妊娠中の定期健診、検査費用
・帝王切開等の手術費用
・出産の入院費
・不妊治療、人工授精等の費用
・母体保護法の規定によらない中絶費用
・セラピーなどの受講料など
歯科 ・虫歯の治療、入れ歯、インプラント等
・治療のための歯科矯正
・美容のための歯科矯正
・ホワイトニングなど
医薬品の購入 ・処方箋により購入した医薬品
・市販の医薬品
・ビタミン剤、サプリメント等の購入
その他 ・診察等に必要な松葉杖・義足等の購入
・おむつ代(医師の証明が必要)
・眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の購入

 医療費控除を受けるための手続

 年末調整では控除されず、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出する必要があります。  その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)については、確定申告書に添付することになります(電子申告の場合は省略できます)。

 医療費の集計はどうしたらいいですか?

 医療費控除を受けるためには、医療を受けた人、病院等を集計して、明細書を作成する必要があります。
 医療費の明細書よりも数が多いことが多いので、例えば、以下のようなフォームで医療費リストを作成し、その後に明細書で集計するのが一般的です。
 フォームは定形ではありませんので、国税庁のフォームのほか、 当事務所のエクセルフォームなど、入力しやすいものをお使い下さい。
【医療費の明細書】
医療費の明細書

【集計フォームの例】
医療費の入力