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 住宅取得等資金贈与の非課税制度とはどいうものですか?

 平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母からの贈与で住宅取得等資金を取得した場合に、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
 限度額以下であれば非課税となるので贈与税がかからないことになりますが、この制度の適用を受けるためには贈与税の申告書の提出が必要になります。

 非課税になる金額はいくらですか?

 贈与を受ける人ごとに、非課税限度額は、次の表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、住宅に係る契約の締結日に応じた金額となります。
 なお、消費税率10%が適用される住宅だと、さらに非課税限度額が上がります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
 省エネ等住宅とは、以下のいずれかに適合することにつき一定の書類で証明されたものをいいます。
 ① 断熱等性能等級4か一次エネルギー消費量等級4以上であること
 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上か免震建築物であること
 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)
 ※一定の書類とは、住宅性能評価証明書や建築住宅性能評価書の写しなどをいいます。

 贈与を受ける者の要件について教えてください

 次の要件の全てを満たす場合に、非課税の特例の対象になります。
 ① 贈与時に、贈与を受ける者からみて、贈与者側が直系尊属であること
 ② 贈与年の1月1日において、20歳以上であること
 ③ 贈与年の所得金額が2,000万円以下であること
 ④ 平成21~26年分の贈与税申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと
 ⑤ 配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から取得等ではないこと等
 ⑥ 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額で住宅の新築等をすること
 ⑦ 贈与時に、日本国内に住所を有していること
 ⑧ 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(または確実と見込まれること)

 住宅取得等資金贈与の特例を受ける手続を教えてください

 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。 また、この申告書には、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
 なお、この非課税制度で結果的に贈与税がゼロでとなる場合でも、確定申告をする必要がありますので注意が必要してください。
   上記のほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税についての FAQが国税庁のHPにありますので参考にしてみて下さい。
あわせて、住宅ローン控除を受ける場合には、この非課税の適用額を控除した金額が住宅ローン控除の基礎となりますので注意が必要です!

 住宅取得等資金贈与の特例と住宅ローン控除を併用は可能?

 住宅取得資金贈与の非課税と住宅ローン控除は併用できます。
 しかし、併用時には、住宅ローン控除の計算で、住宅取得資金贈与の特例を受けた金額を控除しなければなりません。

  住宅ローン控除の計算は、次のうち低い金額を基礎として住宅ローン控除の計算をします。
 ① 住宅取得等の借入金の金額
 ② 住宅の取得対価の額 - 住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額

   そのため、この贈与の特例を受けたときは、①ではなく②で住宅ローン控除の計算をする場合がありますので注意してください。