
Q 住宅資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除をダブルで受けることはできますか?
住宅取得等資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除は、併用することができます。住宅取得資金贈与を非課税で受けつつ、残りの部分は住宅ローンで住宅を取得しているケースです。
Q ダブル適用をさせる場合の注意点を教えてください
住宅取得等資金贈与の非課税を受けた部分は、住宅ローン控除をうけることができません。例えば、
【ローン残高>住宅価格-贈与額のケース】
① 住宅の取得価格 : 4000万円
② 贈与を受けた住宅取得資金 : 500万円
③ 住宅ローンの残額 : 3800万円
まず②贈与額を①住宅の取得価格に充て、残りの部分が住宅ローンで購入したと考えます。
そうすると、住宅ローン額は3800万円あるものの、贈与後の①-②=3500万円でよかったはずで、住宅ローン控除を適用すべきローン残高は3500万円、というように計算されるわけです。 このように、住宅資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除をダブルで受ける場合には、贈与とローンのバランスを確認しておく必要があります。
逆のパターンでは
【ローン残高<住宅価格-贈与額のケース】
① 住宅の取得価格 : 4500万円
② 贈与を受けた住宅取得資金 : 500万円
③ 住宅ローンの残額 : 3800万円
この場合、住宅ローン額が3800万円あり、①-②=4000万円に充当されます。
そのため、住宅ローン控除を適用すべきローン残高は3800万円、となります。
なお、ローン残高と贈与額のバランスのとり方として、あえて住宅資金贈与の非課税制度を使わない、などのやり方はありますので、事前に適用額の計算などをご相談下さい。